2024年度_ファミリー総合保障プランパンフレット
31/36

(*8)転籍者 医療補償コース、がん補償コース、介護補償(一時金)コース、傷害コースは対象者を被保険者に読み替えます。親親―結合会社非結合会社(*8)退職者(医療保険基本特約・(*2)セット団体総合保険)がん補償コース(医療保険基本特約・がん保険特約等セット団体総合保険)団体総合保険)(医療保険基本特約・団体総合保険)傷害コース(*6)(医療保険基本特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)(団体総合生活保険)(*7)(GLTD)(*7)(団体総合生活保険)加入期間は従業員本人が継続加入している間となります。 ただし、従業員本人が継続していても、更新日現在で配偶者・こどもが加入資格の年齢を超えた場合は、脱退となります。(*1)<中途退職>現在の加入保障額で継続加入できます。なお、満60歳到達後の7月1日から本人は保障額500万円に減額となり、配偶者・こどもは自動的に脱退となります。<定年退職>定年到達日の翌月1日から保障額500万円以下に減額となります。※ 配偶者、こどもは本人の定年到達日の当月末日付で自動的に脱退となります。すでに保障額500万円以下でご加入の方は同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。現在の補償内容で継続加入できます。(*4)(*5)■継続加入のお申込み後、効力発生日より前に本人が退職された場合、そのお申込みの効力は発生せず、退職後の継続加入はできません。■退職時にT&N保険サービスへ継続加入のお申し出がなかった場合には、自動的に脱退となります。介護補償(一時金)コース介護補償(親子のちから)・短期休業補償コース・長期休業補償コース本人のみ本人配偶者こども同居の親族本人配偶者こども同居の親族本人配偶者こども兄弟姉妹同居の親族本人配偶者こども同居の親族本人継続できません。満70歳到達後の6月末日まで従業員本人の満90歳到達後の6月末日まで従業員本人の満89歳到達後の6月末日まで従業員本人もしくは対象者の満89歳到達後の6月末まで従業員本人の満60歳到達後の6月末日まで退職月末日まで従業員本人の満60歳到達後の6月末日まで30(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等介護一時金支払特約等セット親介護費用補償特約セット(*1)(*2) 本人が退職後、本人・配偶者・こどもの新規加入・増額はできません。(*3) 配偶者・こどもは従業員本人が退職後も継続して加入する場合には、現在の加入保障額以下で継続加入することができます。 (*4)従業員本人の年齢に関わらず、保険始期時点で満91歳以上の被保険者はご継続いただけません。(*5)従業員本人の年齢に関わらず、保険始期時点で満90歳以上の被保険者はご継続いただけません。(*6) 傷害コースの弁護士費用総合補償特約は、未成年者はご加入できません。詳細はP11、12をご確認ください。 (*7) 退職後の新規加入はできません。(*8) ご転籍後の企業により取り扱いが異なります。詳細については最寄りのT&N保険サービス窓口へお問い合わせください。死亡保障コース(団体定期保険)医療補償コースコース口座振替振替手数料は本人負担です。給与控除口座振替振替手数料は本人負担です。コース名対象者本人配偶者こども(*3)継続保障の概要(取り扱い)継続可能年齢保険料払込方法退職時はT&N保険サービスへお申し出ください退職後の保障と継続について退職後もおまかせください。■中途退職・定年退職

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る