2024年度_ファミリー総合保障プランパンフレット
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● 死亡保障コース(団体定期保険) ● ドリーム年金コース・自由選択Bプラン(拠出型企業年金保険)12* 同年中にその他の一時所得がある場合は、一時所得の合計額から特別控除額(50万円)が控除されます。一般生命保険料控除介護医療保険料控除個人年金保険料控除非課税相続税の非課税部分一時所得の特別控除雑所得課税対象額課税対象額課税対象額29〈死亡保障コース〉※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用され、(こども)交通災害特約の実質保険料は、生命保険料控除の対象外となります。生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。(https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。※当死亡保障コース以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険〈ドリーム年金コース〉※当ドリーム年金コース以外に個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した年間保険料に基づき計算されます。当ドリーム年金コースのみの年間保険料に基づき計算されるわけではありません。※2011年12月31日までに締結した保険契約等(旧契約)と2012年1月1日以降新たに締結した保険契約等(新契約)では、生命保険料控除の適用が異なります。当ドリーム年金コースは旧契約にあたり、個人年金保険料控除または一般生命保険料控除の対象となる新契約にご加入の場合、以下①〜③のうち、控除額が最大となる方法をそれぞれ選択することができます。①旧契約のみで控除額を計算②新契約のみで控除額を計算③旧契約と新契約を合算のうえ、控除額を計算(ただし、②の場合と同じ控除限度額が適用されます。)料に基づき計算されます。当死亡保障コースのみの保険料に基づき計算されるわけではありません。2023年10月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱い等について記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。● 医療補償コース(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険) ● がん補償コース(医療保険基本特約・がん保険特約等セット団体総合保険) ● 介護補償(一時金)コース(医療保険基本特約・介護一時金支払特約等セット団体総合保険) ● 介護補償(親子のちから)コース(医療保険基本特約・親介護費用補償特約セット団体総合保険) ● 短期休業補償コース(団体総合生活保険・所得補償) ● 長期休業補償コース(団体総合生活保険・団体長期障害所得補償(GLTD)) ● ドリーム年金コース・税制適格Aプラン(拠出型企業年金保険) 主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。ご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象ではありませんが、一般生命保険料控除の対象です。本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(2023年11月現在)ご加入者(被保険者)が負担された保険料は、個人年金保険料控除の対象です。●死亡保障コース(団体定期保険)の高度障がい保険金・交通障がい給付金・交通入院給付金●医療補償コース(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)● がん補償コース(医療保険基本特約・がん保険特約等セット団体総合保険)● 介護補償(一時金)コース(医療保険基本特約・介護一時金支払特約等セット団体総合保険) ※課税となるケースがあります。● 介護補償(親子のちから)コース(医療保険基本特約・親介護費用補償特約セット団体総合保険) ※課税となるケースがあります。●短期休業補償コース(団体総合生活保険・所得補償)● 長期休業補償コース(団体総合生活保険・団体長期障害所得補償(GLTD))●傷害コース(医療保険基本特約・傷害保険特約セット団体総合保険)(死亡保険金を除きます。)●死亡保障コース(団体定期保険)の死亡保険金・交通災害保険金●傷害コース(医療保険基本特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)の死亡保険金● ドリーム年金コース(拠出型企業年金保険)の遺族一時金相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金・受取一時金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。(ご加入者(被保険者)本人が受取った配偶者・こどもの死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。)● 傷害コース(医療保険基本特約・傷害保険特約等セット団体総合保険)の死亡保険金(保険金受取人が保険料を負担し● ドリーム年金コース(拠出型企業年金保険)の脱退一時金・保険料払込期間満了時一時金 一時所得として所得税および住民税の課税対象となり、50万円の特別控除が適用されます。ていた場合)※本人が受取人の場合のお取扱いです。(一時金額 − 払込保険料累計額 − 50万円*)×●死亡保障コース(団体定期保険)の死亡保険金を年金で受取る場合(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。●ドリーム年金コース(拠出型企業年金保険)の年金(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。※本人が受取人の場合のお取扱いです。(基本年金年額+増加年金年額)−(年金年額+年金開始後配当金)−必要経費※年金基金充当金※必要経費=      × 年金年額(除配当金)基本年金年額 ×年金お支払見込総額払込保険料累計額基本年金受取総額(見込額)保険金・給付金等に関するもの保険料に関するもの()税務上のお取扱い

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